もうすぐシルバーウィークですが、休日に出勤した場合に、一律35%支払っていませんか?以外に多いケースです。(結果的に多く払っているので)間違いではないのですが、正しい知識で計算しましょう!
休日には2種類あります
労働基準法では、休日を「法定休日」(週1日、法律で必ず与えなければならない休日)と「法定外休日」(会社が独自に定めた休日)の2種類に分けて考えます。この2つは、休日出勤させたときの割増賃金の計算方法が異なります。
たとえば、完全週休2日制で土曜・日曜が休みの会社の場合、法律上必要なのは「週1日の休日」だけなので、日曜を法定休日、土曜を法定外休日とするのが一般的な考え方です(どちらを法定休日にするかは会社が就業規則で定めます)。
法定休日に出勤してもらった場合
法定休日に働かせた場合は、35%以上の休日割増賃金を支払う必要があります(労働基準法37条)。
具体例:時給1,200円のスタッフに、法定休日である日曜日に8時間出勤してもらった場合
- 割増賃金=1,200円 × 1.35 × 8時間=12,960円
普段の給料に上乗せする形で、この割増分を支払う必要があります。
法定外休日に出勤してもらった場合
法定外休日に働かせた場合は、休日割増ではなく時間外割増の考え方になります。その週の労働時間が40時間を超えた部分について、25%以上の時間外割増賃金を支払う必要があります。
具体例:月〜金でフルタイム勤務(週40時間)のスタッフに、法定外休日である土曜日に4時間出勤してもらった場合
- その週の労働時間はすでに40時間に達しているため、土曜の4時間はすべて時間外割増の対象
- 割増賃金=時給 × 1.25 × 4時間
一方で、その週にすでに欠勤や早退があり、週の労働時間が40時間に届いていない場合は、40時間を超えるまでの部分は割増の対象になりません。同じ「法定外休日の出勤」でも、その週の実際の労働時間によって計算結果が変わる点に注意が必要です。
よくある勘違いの例
「休日出勤=一律35%」という思い込みから、次のようなケースでトラブルになることがあります。
- 例①:法定外休日(土曜)に出勤してもらったスタッフに、一律35%で計算して支払っていた → 本来は25%の時間外割増でよいケースもあり、逆に週の労働時間次第では想定より高い金額を支払う必要が生じるケースもあります
- 例②:就業規則に「土日を休日とする」としか書いておらず、どちらが法定休日か明記されていなかったため、退職時にトラブルになった
いずれも、就業規則で法定休日を明確にしていれば防げたケースです。
就業規則での明確化がポイント
どちらの休日に出勤してもらったかによって割増率が変わるため、就業規則でどの曜日・どの休日が「法定休日」にあたるのかを明確にしておくことが大切です。明確になっていないと、休日出勤のたびに計算方法で迷うことになります。
給与計算ソフトを使っている場合も、法定休日の設定が正しく反映されているか、この機会に確認しておくと安心です。
まとめ
休日出勤の割増賃金は「一律35%」ではなく、法定休日か法定外休日かで計算方法が変わります。就業規則の定めを確認し、あいまいな場合はこの機会に整理しておくことをおすすめします。
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