育休から復帰した社員の配置転換、注意点は?

先週、この地域の秋祭りが終わり、またひとつ季節が進んだような気がしますね。結構大きな秋祭りなんですが、今年は本当に天候に恵まれて、地域の一体感を感じることが出来ました。

さて今回のテーマは、育休から復帰した社員の配置転換について、です。

育休を理由にした不利益取扱いは禁止されています

育児・介護休業法10条は、育児休業の取得を理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすることを禁止しています。配置転換もこの「不利益な取り扱い」に含まれ得ます。

異動そのものが違法なわけではありません

注意したいのは、育休復帰後の異動が一律に禁止されているわけではないという点です。業務上の必要性に基づく人事異動は、育休を取得していない従業員に対しても行われるものであり、それ自体は問題ありません。

問題になるのは「理由・きっかけ」の部分

違法となるのは、「育休を取得したこと」を理由・きっかけにして、不利益な配置転換を行う場合です。判断にあたっては、業務上の必要性の有無と、本人が受ける影響のバランスが考慮されます。

トラブルになりやすいポイント

「たまたま時期が重なっただけ」のつもりでも、本人からは「育休を理由にされた」と受け取られることがあります。異動の理由を、業務上の必要性として明確に説明できる状態にしておくことが重要です。

まとめ

育休復帰後の配置転換は、異動自体の可否ではなく「なぜその異動が必要なのか」を説明できるかどうかがポイントになります。判断に迷う場合は、異動の経緯を整理したうえでご相談ください。

<第15回ハルカゼ情報発信局オンラインセミナー>

「学びを2倍活かすノート術」
~書くことで、思考が整い、仕事・プライベートがもっと楽しくなる~

【講師】平岡 瑞希さん (社会保険労務士法人はなみずき 代表社員)

 申し込み https://peatix.com/event/5178709

ハルカゼ情報発信局ホームページ https://sites.google.com/view/harukaze-joho 

▼第14回ハルカゼ情報発信局
「社労士を辞めて、社労士になった話。」アーカイブはこちら

アーカイブ動画の詳細・ご購入はこちら

<ハルカゼ情報発信局 セミナーのアーカイブ販売>

ハルカゼ情報発信局は、士業向けオンラインセミナーを定期的に開催しています。過去のセミナーは

BASEショップで販売しています。興味のある方はぜひご覧ください! BASEショップはこちら

<おすすめ!採用支援メニュー>

ソーシャルリクルーティング実践塾(兵庫県経営革新計画承認事業)はこちら 

ハローワーク求人票添削はこちら

<セミナーメニュー>

セミナーメニューはこちら

顧問契約に関わらず対応します。SNS発信、採用支援が得意です!

<SNSアカウントのフォローお願いします!>

平日朝8:30~ インスタライブ、TikTokライブ、standFMで同時配信やっています。

Instagram (平日朝8:30~ インスタライブしています)

https://www.instagram.com/harukazekun_sr

X(日々の出来事、最新のお知らせ)

https://twitter.com/kanba_sr

TikTok

https://www.tiktok.com/@harukaze2023

YouTube(採用支援について発信しています)

https://www.youtube.com/@harukaze2023