介護のため仕事を休む場合は、介護休業を利用することができます。雇用保険被保険者の場合は、介護休業給付金により収入の補償が受けられます。
一方、会社が対象労働者に対し、介護休業を利用しやすい環境を整えると助成金を活用できます。
「両立支援助成金(介護離職防止支援コース)」 令和5年12月22日現在
厚労省HPより
「介護支援プラン★」を作成し(かつ事前に周知する)、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両⽴支援制度)の利⽤者が生じた中小企業事業主に支給されます。A、Bともに1年度5人まで。
A 介護休業コース
- 休業取得時 30万円・・・介護休業プランを事前に作成し(ヒアリングと記録必須)、対象労働者が所定労働日のうち5日以上介護休業を取得する。
- 職場復帰時 30万円・・・休業取得の助成金を申請した労働者のみが対象。介護休業終了時にヒアリングを実施(記録必須)、原職復帰3カ月継続雇用。
- 業務代替支援加算 新規雇用20万円 手当支給5万円・・・介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合(新規雇用)、または代替要員を確保せずに業務を⾒直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせた場合(手当支給等)に支給額を加算。
B 介護両立支援制度コース 30万円
介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。プランに基づき業務体制の検討を⾏い、以下のいずれか1つ以上の介護両⽴支援制度を導入し、対象労働者がその制度を利用すること。
・所定外労働の制限制度 ・介護のための在宅勤務制度 ・時差出勤制度 ・法を上回る介護休暇制度 ・深夜業の制限制度 ・介護のためのフレックスタイム制度 ・短時間勤務制度 ・介護サービス費⽤補助制度
個別周知・環境整備加算 15万円(A・B申請時に加算)
- 受給対象の労働者に対し、介護休業・両⽴支援制度の⾃社制度の説明を資料により⾏うこと。
- 受給対象の労働者に対し、介護休業を取得した場合の待遇についての説明を資料により⾏うこと。
- 社内の労働者向けに、仕事と介護を両⽴しやすい雇用環境整備の措置を2つ以上講じること。
まとめ
介護休業は要介護認定を受けた家族がいる人だけではなく、入院時の付き添いなどでも介護休業は利用できます(一般のイメージよりも範囲は広いです)。その場合でも上記の助成金は活用できますので、ぜひご検討ください。会社にとっても労働者にとっても活用する意味のある助成金だと思います。詳細は、社会保険労務士までお問い合わせください。