先週、この地域の秋祭りが終わり、またひとつ季節が進んだような気がしますね。結構大きな秋祭りなんですが、今年は本当に天候に恵まれて、地域の一体感を感じることが出来ました。
さて今回のテーマは、育休から復帰した社員の配置転換について、です。
育休を理由にした不利益取扱いは禁止されています
育児・介護休業法10条は、育児休業の取得を理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすることを禁止しています。配置転換もこの「不利益な取り扱い」に含まれ得ます。
異動そのものが違法なわけではありません
注意したいのは、育休復帰後の異動が一律に禁止されているわけではないという点です。業務上の必要性に基づく人事異動は、育休を取得していない従業員に対しても行われるものであり、それ自体は問題ありません。
問題になるのは「理由・きっかけ」の部分
違法となるのは、「育休を取得したこと」を理由・きっかけにして、不利益な配置転換を行う場合です。判断にあたっては、業務上の必要性の有無と、本人が受ける影響のバランスが考慮されます。
トラブルになりやすいポイント
「たまたま時期が重なっただけ」のつもりでも、本人からは「育休を理由にされた」と受け取られることがあります。異動の理由を、業務上の必要性として明確に説明できる状態にしておくことが重要です。
まとめ
育休復帰後の配置転換は、異動自体の可否ではなく「なぜその異動が必要なのか」を説明できるかどうかがポイントになります。判断に迷う場合は、異動の経緯を整理したうえでご相談ください。
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