台風で会社を休みにしたら、その日の給料はどうなる?

台風の影響もあり、お盆期間は例年よりは過ごしやすい日が続きましたね。特に朝晩は少し秋の気配を感じます。ところでこれから迎える台風シーズン。特に増える相談があります。

「台風がくるので会社を休みにしようと思うのですが、お給料は払わないといけませんか?」というご相談をよくいただきます。今回はこの「休業手当」について整理してみます。

休業手当の基本ルール

労働基準法26条には、使用者の責任による休業の場合、休業期間中は平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならないという定めがあります。会社の都合で従業員を休ませた場合、全額払わなくても、最低60%は保障する必要があるということです。

天災の場合はどう考える?

台風や地震のような天災は「不可抗力」とされ、次の2つの条件を両方満たす場合には、休業手当の支払い義務がないとされています。

  1. 事業の外部から発生した出来事であること
  2. 事業主が最大限の注意をしても避けられない出来事であること

暴風警報が出て公共交通機関がすべて止まっているような状況で、会社として出社させることが現実的に不可能だった場合は、この条件に当てはまりやすいでしょう。

「念のため休みにした」場合は注意

一方で注意したいのが、「電車はまだ動いているけれど、念のため会社を休みにした」というケースです。この場合は、天災そのものではなく会社側の判断で休業を決めていますので、休業手当の支払いが必要になる可能性が高くなります。

まとめ

台風・大雨のたびに毎回悩む、という経営者の方は多いと思います。ポイントは「本当に不可抗力だったか」「会社の判断が入っていないか」の2点です。判断に迷うときは、その日の状況(交通機関の運行状況、警報の発令状況など)を整理した上で、社労士にご相談いただくとスムーズです。

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