有給休暇と無給の休暇の違い

そろそろあいつの季節ですね。もう目や鼻がグズグズしてきています。飲み薬と点鼻薬は常備して対策していますが、ここ数年は目のかゆみに悩まされています。昔は鼻だけだったんですけどね。今年も多いみたいで、激しい戦いになりそうです。

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今日のテーマは、「有給休暇と無給の休暇」について

有給休暇

有給か無給かを問わず、休暇というのは会社が定めたお休みです。本来の労働日をお休みすることができます。

有給休暇(休んでも給与が出る)と言えば、年次有給休暇ですね。皆さんお馴染ですね。実は法律で、有給の休暇とされているのはこの年次有給休暇だけです。

正社員はもとより、アルバイトやパートさんも対象になります。詳しくはこちら

あと、会社によっては特別に有給休暇を設定しているところもあるので、就業規則でご確認ください。

無給の休暇

無給の休暇というのは、会社をお休みすることはできるけど、その日は給与が出ません(月給の方なら、欠勤控除される)というお休みです。

例えば、産前産後休業、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、生理休暇、裁判員休暇などが、法律で定められていますが、これらの休暇を有給にするか無給にするかは、会社が判断できます。中小企業の多くは、無給にしていることが多いですね。

会社が定める休暇としては、結婚休暇とか忌引き休暇等がありますが、こちらも無給にしているケースの方が多いように思います。

産前産後休業は出産手当金(社会保険加入者のみ)、育児休業、介護休業についてはハローワークから給付金が支給されますが、他の休暇は(会社が無給と定めると)給付金もないので、結果的に給与が減ることになり、休暇の意味がないとの意見も聞かれます。

実際には、年次有給休暇を消化して対応しているケースが殆どですが、年次有給休暇がない方は、欠勤控除されてしまいます。

無給の休暇と欠勤について

では、無給の休暇の意味とはどこにあるのでしょうか?

無給であっても、休みを取る権利を確保されています。つまり欠勤ではありません。欠勤というのは、人事評価・賞与の査定においてマイナス査定になりますよね。

また、年次有給休暇にも関係します。年次有給休暇は、全労働日の8割以上の出勤を果たして、初めて付与されます。欠勤が労働日の2割を超えると、年次有給休暇は付与されないんですね(ゼロです)。

この場合も、無給の休暇は欠勤にカウントされませんから、安心してお休みが出来るということになります。

最近は福利厚生の充実を図る企業も増えていますので、無給だった休暇が特別有給休暇に変更されるケースもあります。むしろ、そういった流れが速くなっていくんだろうと思います。

経営者さんは、自社の休暇制度の見直しを考えてみても良いかもしれません、もちろん会社の負担が大きくならない範囲で。

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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