最近男性の育児休業の取得率も上昇しています。男性の場合、育児休業は女性に比べると短くなる傾向がありますが、では社会保険料は免除されるのでしょうか。実は、月の給与と賞与の社会保険料についてはルールが異なりますのでご確認下さい。
①月の給与の社会保険料の免除について
- 育児休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで
- 育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上(休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。また、土日等の休日も期間に含む。)の育児休業等を取得した場合
どちらかに該当すればその月の社会保険料は免除されます。
1の場合は、基本的に月末に育児休業を取得すれば、その月の社会保険料は免除されます(月末のみ1日だけ取得しても免除されます)。2の場合は、月末に育児休業を取得していなくても月中に14日以上育児休業を取得すれば、その月の社会保険料は免除されます。

②賞与の社会保険料の免除について
賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合
に免除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。
かつては、月末だけ育休を取得すれば、月の給与分も賞与分も社会保険料は免除されていましたが、現在は別々のルールになっています。ご注意ください。