ここのところ高額療養費について書いてきましたが、もう少し足りないと思い、第3弾です。
過去の高額療養費の記事はこちら
・高額療養費について
- 限度額認定証について
その他の注意点
・マイナ保険証を利用すれば、限度額認定証は不要です。(令和6年秋に健康保険証は廃止され、それ以降は健康保険証は新しく発行されません。すでに発行されている健康保険証は、最大1年間、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられる予定です。)
マイナ保険証について https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sb5010/mytourokukakunin/
・限度額認定証は、各病院・各薬局ごとに計算されます。ただし何度も言っていますが、病院で発行された処方箋であれば、薬局の薬代と病院の治療費が合算されます。
・一つの病院と薬代で上限に達した場合、他の病院や薬代は21,000円が上限となります(すべての治療費・薬代が合算されるわけではない)。21,000円を超えた金額が返ってきます。
・別々の病院で処方箋を発行され、ひとつの薬局で薬をもらったとしても、処方箋ごとに計算されます。
・高額療養費を請求すると、審査には3か月以上かかります。
限度額認定証を使ったとしても、高額療養費の請求が必要な場合が多いです。制度としてはとっても大切なのですが、少々分かりにくいですよね。そして、待っていてもお金は返ってきません。正しく制度を理解し、必要な申請を怠らないようにご注意ください。