今日で1月も終わりですね。この1カ月を振り返ると、年初めは6日からスタートしましたが、先週は風邪で1週間寝込んでおり、実質3週間程度の稼働で、本当にあっという間に終わってしまったという感じです。2月は祝日が2日あり、稼働日が少ないので、さらに集中して臨みたいですね。
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今日のテーマは、「介護休業について」です。
介護休業とは
労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の
期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。
要介護認定がなくても構いません。病気により一時的に介護が必要となった場合であっても介護休業を利用することは可能です。また介護休業を2週間以上利用する必要もありません。
- 利用できる労働者
対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)が利用することができます。ただし、取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。また労使協定により対象外となる労働者の場合は利用できません。
- 対象となる家族労働者
厚労省HPより
・利用期間と回数
対象家族一人につき3回まで、通算93日まで取得が可能。
介護休業給付金
介護休業を取得した人が、雇用保険から給料の67%が受け取れる制度です。
- 対象となる労働者
雇用保険に加入していること
休業前の2年間に11日以上働いた月が12か月以上あること
介護休業が終わったら、仕事に復帰する予定があること
・受け取れる金額
休業前の給料(賃金)の67% 給料が30万円の場合 → 約 20万円 が支給される
※ 社会保険料や税金が引かれる前の金額 を基準に計算される。
上限額 → 月額33万4,830円 下限額 → 月額5万2,470円 (2024年度)
介護休業の本当の意味
介護はいったん始まると、長期間にわたるケースが多いです。にもかかわらず介護休業が93日というは、少なく感じられる人も多いと思います。
しかし、介護はつきっきりで行うものではなく、仕事と両立させながら行うものと考えましょう。
この93日は、受けられる行政サービスの確認、介護事業者との打ち合わせを行い、今後の見通しを立てるための期間です。
安易な介護離職に繋がらないように、会社と労働者の間での情報共有、職場内の助け合いも欠かせませんね。
ぜひ、お近くの社労士に相談してみて下さい。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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