何度聞いても分からない「年収の壁」問題

寒くなったり暖かくなったり、寒暖差が大きくて体調維持が難しいですね。この時期は、外出を控えるようにしています。業務のほとんどがオンラインで済むので、本当に助かります。

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先日、顧問先の従業員さんに「年収の壁」問題について説明いたしました。

106万年収の壁

お客様から届いた画像がこちらです。

こちらの新聞を見て、会社のパートさんたちがすぐにでも社会保険に加入させられるのでは、と不安に思ってお問い合わせがありました。

安心してください、まだ時期は決定したわけではありません。こういう年収の壁が取りざたされるたびに、自身の働き方を見直す方々が増えますね、お問い合わせも凄く増えています。

簡単に説明しますと以下の通りです。(とはいえ、なかなか複雑で理解しづらいですよね💦)

年収の壁

年収の壁というのは、3つに分けて考える必要があります。

①税金の壁

100万円→住民税が発生します 

103万円→所得税が発生します

150万円~201万円→配偶者の所得控除に段階的に下がります (本人ではなく扶養者の所得税が段階的に上がります。)

税金に関しては、所得が上がればそれに合わせて所得税や住民税が上がりますが、世帯収入トータルで見ればアップしますし、100万円・103万円を少々超えたところで、びっくりするような税金が請求されるわけではありません。

②社会保険の壁

130万円→扶養から外れご自身で社会保険に加入しなければなりません。

106万円→51人以上の会社のパートさんは、106万円を超えるとご自身ので社会保険に加入することになります。(他にも要件がありますが、詳しくはこちら

今回の新聞報道は、この130万円・106万円の壁を無くして、週20時間以上働いているパートさんは皆さん社会保険に加入してもらおうという方針です。(会社の規模に関わらず)

時期は未定ですが、ここまで大きな報道なので、近い将来このような形になると思います。社会保険料は、税金に比べるとちょっと高く感じられるかもしれません。

例えば、月10万円の給与に対する社会保険料(従業員負担分)は、厚生年金8,967円 健康保険4,988円 介護保険(40歳以上)784円 合計14,739円です。健康保険料は都道府県によって違います。今回は兵庫県を例としています。

③家族(扶養)手当の壁

各企業によっては、配偶者を扶養に入れている場合、家族手当とか扶養手当などを支給しているケースもありますね。これは各企業によってルールがありますので、そちらをご確認下さい。

多いのは、社会保険の扶養に入っていればOK、または所得税の非課税(103万円以下)ならOK、というどちらかが多いと思います。

社会保険とは

社会保険は税金ではありません。社会保険は、「保険」ですから、決められた事象がおきたときにお金が支払われます。

社会保険に加入することで、将来の年金額、出産手当金、傷病手当金など、受け取れるお金の種類が増えますし、納めた社会保険料に合わせてその金額が決定されますので、それなりにメリットもあります。

ある従業員の方から、「社会保険に1年や2年入ったとしても、年金額には大した影響はありませんよね?」という質問がありました。いろいろ勉強されて、社会保険料と年金額を調べられたようです。

そうですね、1年そこそこ納めたくらいでは老齢の年金がびっくりするほど上がるわけではないですよね。でも、社会保険には「老齢」のほかに「障害」「遺族」の年金があることをお忘れなく。

「障害」「遺族」の年金は、厚生年金の「被保険者」であれば年数に関わらず受け取れる可能性があります。この点は、結構大きな要件でもあります。

保険である以上、損か得かは、人生を終えるまでは判断できません。社会保険料は、会社が半分を払うというルールがありますし、年金の受給権者になると、長期間年金を受け取れることができます。この辺も踏まえたうえで、それぞれの働き方を決める必要がありますね。

以前のように、お父さんは働いてお母さんは子育てと家事をしながらパートで働くという、画一的な時代ではありません

それぞれの家庭・個人の事情、希望に合わせて柔軟な働き方が可能な時代です。

だからこそ社会保険や年金についての知識も必要になっているんだと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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