4月1日より労働条件明示の制度が改正されます。
①全ての労働者に対する明示事項
- 就業場所・業務の変更の範囲の明示
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。
「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
②有期契約労働者に対する明示事項
- 更新上限の明示
有期楼契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間又は更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。更新に上限を設けていなければ「なし」で結構です。
- 無期転換申込み機会の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示が必要です。
- 無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無や範囲など)。
③注意点
使用者は、これらの労働条件の明示について、事実と異なるものとしてはならないこと、そして明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができます。
特に有期契約については、細心の注意が必要で、労使ともに祖語のない契約書(労働条件通知書等)の作成が必要となります。