今日のテーマは、「健康保険の被扶養者の条件について」です。なお、あくまでも「協会けんぽ」でのルールです。健康保険組合についてはそれぞれ確認が必要です。また協会けんぽといっても各都道府県によって取り扱いが違う場合もありますのでご注意ください。
基本的なルールは協会けんぽのホームページをご覧ください。こちら
ここでは、手続きの上で注意するべき点をお伝えします。
同居していない家族の場合
被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹は、同一世帯であることは条件ではないので、下宿しているお子さんや、別居しているご両親なども被扶養者にすることが可能ですが、手続きする上では注意点があります。
被保険者の収入により生計を維持されていることが前提になるため、別居している場合は被保険者からの送金や入金歴がわかる資料が必要です。具体的には、通帳のコピーや振込履歴などです。その資料については、扶養に入る直前でも構いませんし、扶養に入った月でも構いません。1回分の証明があれば審査は通っています。
現在は、マイナンバーによりそれぞれの住所が把握されているので、別居している場合は必ず求められます。
また、同じ敷地内で住んでいたとしても、番地が違えば別居とみなされますので、ご注意ください。
収入要件を満たしていない場合
認定対象者の収入要件は以下の通りです。
同一世帯の認定対象者の年間収入は、130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である必要があります。
同一世帯でない場合は、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
ただ、例えば被保険者が時給雇用で、認定対象者の配偶者が年金を受給していると、年間収入が1/2以上になってしまうケースがあります。
ルールで言えば、被扶養者として認定されることはありませんが、
月の家賃、水道光熱費、食費などの金額を明示し、それらを被保険者の収入をメインとして家庭を支えている旨を申し立てることで、認定されることがあります(もちろん全て認定されるわけではありませんが)。一度、窓口に問い合わせてみて下さい。
また、認定対象者の年間収入が130万円以上になった場合ですが、こちらの通り、一時的・臨時的な理由により収入が上がった場合、事業主の証明があれば引き続き扶養に入り続けることができます。
現段階では、認定対象者・被扶養者の収入について年金事務所や協会けんぽがチェックしている節はありません。但しマイナンバーから、いつでも調べられる状態ではあるようなので、いずれチェックが入るようになるのではないかと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
<1/31(金)士業向けオンラインセミナー> インフルエンサー社労士のInstagram活用法
対象者:士業合格者
講師:渋谷恵美(富山県:しぶやめぐみ社会保険労務士事務所代表)
費用:3,300円(税込み)
場所:ZOOM 見逃し配信あり
申し込み先: https://peatix.com/event/4221613/view
instagramフォロワー数4700人の社労士が、そのアカウントの成長過程や、その影響について余すことなくお話しいただきます。士業のアカウントって、なかなかフォロワーが伸びにくいのですが、その中でこれほどアカウントを大きくできた要因なども深堀します!
<おススメ!採用支援メニュー>
ソーシャルリクルーティング実践塾(兵庫県経営革新計画承認事業)はこちら
<ハルカゼ社労士事務所のセミナーメニュー>
顧問契約に関わらず対応します。SNS発信、採用支援が得意です!
ハルカゼ社労士事務所のSNSアカウントぜひフォローしてください!
平日朝8:30~ インスタライブ、TikTokライブ、standFMで同時配信やっています。
Instagram (平日朝8:30~ インスタライブしています)
https://www.instagram.com/harukazekun_sr
X(日々の出来事、最新のお知らせ)
https://twitter.com/kanba_sr
TikTok (社会保険、労働保険について)
https://www.tiktok.com/@harukaze2023
YouTube(採用支援について発信しています)
https://www.youtube.com/@harukaze2023