2025年4月1日雇用保険法改正 給付制限期間が1か月へ 

新年度がスタートしました。4/1は退職と入社の手続きが重なる特異日です。我がハルカゼ社労士事務所も、お手続きが重なっておりましたが、基本的に手続きは全て電子申請で済ませます。電子申請で手続きすると、審査が速いというメリットがあります(国が電子申請を推奨しているので、電子申請の方の審査をスピーディにしています)。ですので、4/1朝に申請した社会保険の手続きが夜には完了しているものもありました。となると4/2から、マイナ保険証が使えるというわけです。社労士に依頼いただく一つのメリットかと思います。せっかくの新生活、ストレスなく過ごして頂けたら幸いです。

給付制限期間とは

給付制限期間とは、自己都合退職など一定の理由で離職した場合に、雇用保険(基本手当)の支給が遅れる制度です。待機期間(7日間)のあと、さらに一定期間支給が制限されます。

2025年4月からは、この制限期間が原則1か月に短縮されます。早期の再就職を支援するための見直しです。

退職後すぐに手当が出ると退職者が急増する可能性もあるため、自己都合退職には一定のブレーキがかかっています。ちなみに数年前までは3か月でしたから、大幅な緩和です。

なお、2025年3月31日までに退職した方は、給付制限期間は2か月となります。


給付制限期間がない退職理由

一方で、給付制限がかからないケースもあります。主に以下の2パターンです。

① 会社都合による退職

会社側の都合で離職した場合、給付制限はありません。たとえば以下のようなケースです。

  • 会社の倒産
  • 解雇(※懲戒解雇を除く)
  • 事業所の閉鎖や縮小による人員整理

この場合、離職票にも「会社都合」として明記されます。

② 自己都合でも「正当な理由」がある場合

自己都合退職でも、やむを得ない理由があると判断されれば、給付制限はかかりません。以下のような例が該当します。

  • 健康上の理由:病気やケガで業務が続けられない場合
  • 家庭の事情:妊娠・出産・育児、家族の介護など
  • 通勤困難:転居により通勤が難しくなった場合
  • ハラスメント:パワハラやセクハラによる退職など

このようなケースでは、離職票には「自己都合」と記載されますが、ハローワークの窓口での申し出が必要です。そこで正当な理由と認められれば、給付制限は解除されます。


職業訓練を受ける場合も対象外

自己都合退職でも、ハローワークを通じて職業訓練を受講する場合は、給付制限はありません。

ただし、職業訓練にはスケジュールがあり、いつでもすぐに受けられるわけではありません。申し込みや開始時期には注意が必要です。


5年で3回以上の自己都合退職は制限3か月

自己都合退職を5年のうちに3回以上繰り返し、その都度ハローワークで雇用保険の申請をしていた場合は、給付制限が3か月に戻ります。

ここでカウントされるのは、「基本手当を申請した回数」です。退職後すぐに再就職した場合はカウントされません。


最後に

この春、新生活や転職で環境が変わる方も多いと思います。給付制限期間のルールを知っておくと、退職や転職の判断材料になります。

今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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