今日から子供たちが通う小学校は短縮授業になります。春休みはまだ先ですが、もう春休みモードですね。長期休みに向けて、子供たちはワクワクソワソワしています。充実した休みになるように、予定を考え中です。こちらもしっかり仕事と両立を図りたいと思います。
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今日のテーマは、「介護で仕事を辞めないために知っておくべき制度」についてです。
介護関係の記事はいくつか書いていますので、こちらもご覧ください。
介護離職を防ぐ
介護をするには、身体的にも精神的にも多大なエネルギーが必要となります。そのために介護離職に繋がるケースも増えており、ますます社会問題化することが考えられます。
しかし、自身の生活や老後の安定を考えると、仕事を辞めてまで介護に専念することは慎重に考えるべきです。仕事と介護を両立するために、法律で定められた制度がいくつか用意されています。特に、最も利用しやすい制度として「介護休業」がありますが、それ以外にも活用できる制度があるので、ぜひ知っておきましょう。
介護を理由に使える制度
1. 深夜労働の制限
22時から翌朝5時までの深夜労働の免除を申請できます。会社の正常な運営に支障がある場合を除き、適用されます。
2. 時間外労働の制限
1か月につき24時間、1年につき150時間を超える時間外労働の免除を申請できます。ただし、会社の業務運営に大きな影響がある場合は適用されないことがあります。
3. 短時間勤務制度
介護のために、所定労働時間を短縮して働くことができる制度です。企業によって利用できる時間短縮の範囲が異なるため、就業規則を確認することが重要です。
これらの制度は、企業の就業規則によって詳細な手続きが定められています。会社によっては、法律で定められた内容よりも手厚い制度が導入されている場合もあるので、事前に確認しましょう。
不利益取り扱いの禁止
介護休業やその他の制度を利用することを申し出たり、実際に利用したことを理由に 解雇・減給・降格などの不利益な扱いを受けることは禁止されています。また、嫌がらせなども当然ながら禁止されています。
もし、制度を利用したことで不当な扱いを受けたと感じた場合は、労働基準監督署や社内の相談窓口に相談することをおすすめします。
仕事と介護の両立を実現するためには、介護休業や介護休暇のほか、時間外労働の制限や短時間勤務制度などのサポート制度を活用することが大切です。事前に制度を確認し、自分の状況に合ったものを積極的に利用しましょう。
介護と仕事を両立し、無理なく続けられる環境を整えることで、長期的に安定した生活を送ることができます。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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