今は、2/7(金)の夜なのですが、我が家の周辺はすでに雪が舞っています。それほど雪が降る地域ではないので、その名の通り最強寒波ですね。日本海側はすでに相当積もっていますが、どうぞご安全にお過ごしください。
三木市で採用支援、ソーシャルリクルーティングはお任せください、三木市の社労士事務所、ハルカゼ社労士事務所です。
採用でのお困りごとはこちらからご相談ください。
今日のテーマは、「介護休業と介護休暇制度」です。
介護休暇とは
介護休業については先週のブログをご覧ください。介護を理由に、長期間(最大93日)のお休みが必要の場合に利用します。
一方で、介護休暇という制度があります。こちらも法律で定められている制度なので、全ての会社で利用することが可能です。
要件(利用できる労働者、対象となる家族)は、介護休業と一緒です。
では何が違うのかというと、その目的ですね。介護休暇は病院への付き添いや、ちょっとした介護の手続きのために仕事を休むときに利用できる制度です。
そのため、対象家族1人につき年5日(2人以上なら年10日)という短い期間でしか使えません。ただし、この介護休暇は時間単位で利用することが可能です。ですので、よりフレキシブルに利用できますね。
この介護休暇の「年5日」というのは、起算日は会社で決めて構いません。1/1~12/31 4/1~3/31が多いですね。
ただ、この介護休暇については有給か無給かは会社で決めることになっています。また介護休業のように給付金の支給もありません。今までの経験上、ほとんど会社は無給ですね。年次有給休暇を消化するケースがほとんどだと思います。
介護休業と介護休暇の違い
表とでまとめるとこんな感じです。介護休暇は無給のケースが多く、給付金もありませんので存在自体が知られていませんが、介護と仕事を両立するためにフレキシブルな制度があるということは覚えておいて損はありません。また、会社が福利厚生の改善を図るならば、介護休暇を特別有給にするというのも一考されるべきだと思います。

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
<おすすめ!採用支援メニュー>
ソーシャルリクルーティング実践塾(兵庫県経営革新計画承認事業)はこちら
<セミナーメニュー>
顧問契約に関わらず対応します。SNS発信、採用支援が得意です!
<SNSアカウントのフォローお願いします!>
平日朝8:30~ インスタライブ、TikTokライブ、standFMで同時配信やっています。
Instagram (平日朝8:30~ インスタライブしています)
https://www.instagram.com/harukazekun_sr
X(日々の出来事、最新のお知らせ)
https://twitter.com/kanba_sr
TikTok (平日朝8:30~ TikTokライブ配信しています)
https://www.tiktok.com/@harukaze2023
YouTube(採用支援について発信しています)
https://www.youtube.com/@harukaze2023