年次有給休暇は、正社員のみならずパートやアルバイトにも付与しなければなりません。では、有給休暇を付与した日の賃金はどのように支給するべきでしょうか。賃金の支払い方法は3つあります。
①通常の賃金
通常の賃金とは、その日働いたときに支払われる賃金です。
サービス業のパートやアルバイトの場合、有給休暇を取得すると、その日のシフトには名前が入らないので、勤務時間が不透明になります。本来の順序としては、
シフト表にて勤務時間が確定→有給申請→その日に支払うべき給与を支給
となります。
②平均賃金
平均賃金とは、労働基準法(以下、「労基法」という)で定められている手当や補償、減給制裁の制限額を算定するときの基準となる金額です。
平均賃金は、原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(就労日数ではなく、暦日数)で除した金額です(例外もあり)。
③健康保険法の標準報酬月額の30分の1
労使協定が必要です。パートやアルバイトも標準報酬月額を算定する必要があります。
導入されているケースは少ないです。
④注意点
③は労使協定が必要ですが、①②はどちらか就業規則に定めれば導入できます。パートやアルバイトの有給の場合は②を選ぶ会社もあります。
急なルール変更は、思わぬトラブルを招く可能性もありますので、有休の賃金の算出方法を変更する場合は、事前に社会保険労務士に確認されることをお勧めします。