年次有給休暇は、正社員だけではなく、パートやアルバイトにも付与されます。しかし正社員と同じ数を付与する必要はありません。比例付与方式により、付与日数が決まります。
①付与条件
- 雇い入れの日から6か月経過していること
- その期間の全労働日の8割以上出勤したこと・・・全労働日とは会社が指定した出勤日です(シフトの出勤日)。
②パートタイマー、アルバイト労働者の付与日数
パートタイマー、アルバイトなど正社員よりも労働日が少ない労働者に関しては、所定労働日に合わせて有給休暇が付与されます。
なお、所定労働日とは、有休の付与日時点での契約内容です。それまで週2日で働いていたとしても、付与日時点で週4日の契約に切り替わっていると、週4日での付与日数になります。
なお、週30時間以上勤務しているパート、アルバイトは所定労働日に関わらず正社員と同等の数を付与します。
③支給する金額
以下の3つから会社が決定することができます。
- その日の所定労働時間分として支払われる通常の賃金
- 平均賃金
- 社会保険の標準報酬月額をその日の所定労働時間数で割った金額
④注意点
パートやアルバイトの場合、労働契約が曖昧なケースが多いので注意が必要です。有給休暇は所定労働日によって付与数が決まります。(これまで何日働いてきたか、ということではありません)
ですので労働契約を結んで、週(年)の所定労働日数を明確にすることが最も重要です。
学生アルバイトでも有給付与は必要です、突然アルバイトから請求されてびっくりした、と言うことがないようにあらかじめ準備しておきましょう。