出生時育児休業とは

令和4年10月1日から法改正され、新たに出生時育児休業が施行されました。これは、産後のママをサポートするために

パパが休暇を取りやすくした制度です。育児休業とは別の休暇になります。

①対象期間の休暇日数

この出生後8週間のうち最大4週間取得可能

②申出期限

原則休業の2週間前まで(雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます)

③分割取得

2回に分割取得可能 (育児休業も2回分割できますが、育休とは別にさらに2回分割できます。)

④休業中の就業

労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能

⑤育児休業との違い

育休中でも就業が可能であることがあげられますが、以下の通り条件と上限があります。

 休業中に就業するための条件

   ①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
   ②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)
   ③労働者が同意
   ④事業主が通知

 休業中に勤務できる上限時間
    ◦休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
    ◦休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

⑥給付金

育児休業給付金と同じ金額になります。

ただし、育児休業給付金は、育児休業開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%を支給し、181日目からは、従来通 り休業開始前の賃金の50%を支給します。

出生児育児休業は、この最初の180日間に通算されます。

ご不明な点や詳細は、お気軽にお問い合わせください。