この4月から、労働条件通知書の明示事項が改正になります。
特に有期労働者への明示事項は、要注意です。
そのため、改めて無期転換ルールについてご説明します。
①無期転換ルールとは
同一の使用者(企業)との間で、「有期労働契約が5年を超えて更新された場合」、「有期契約労働者」からの申込みにより「期間の定めのない労働契約(無期労働契約)」に転換されるルールのことです。
有期労働者が使用者に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができない)。
②無期転換申込権、行使の要件について
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、無期転換の申込権が発生します。
契約期間が3年の場合、1回目の更新後に無期転換の申込権が発生します。
③注意点
・労働者からの申し込みは、口頭でも構いません。ただし、互いに書面で残す方がトラブル回避に繋がります。
・申し込みがあった時点で、無期契約への転換が成立します。
・無期転換回避のための一方的な雇止めは、許されない場合がありますので、ご注意ください。
詳細については、社会保険労務士までお問い合わせください