国がパート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを後押ししています。
「年収の壁」とは106万円・130万円の2つを意味します。
①106万円の壁対応
厚生年金保険に加入している従業員が101人以上(令和6年10月からは51人以上)の事業所は、週20時間以上の労働時間かつ所定内賃金8.8万円以上のパート・アルバイトの方も社会保険に加入させなければなりません。そのため、8.8万円×12か月=106万円の壁と呼ばれています。(*所定内賃金とは、基本給と諸手当を意味します。残業代や賞与は対象外です。)
パート・アルバイトの方が社会保険に加入すると、社会保険料を控除される分、手取り収入が減ってしまいます。そこで、手取り収入を減らさない取り組みを実施する企業に対し、労働者一人当たり最大50万円の支援があります。(キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コース 次回のブログでご紹介します)
②130万円の壁対応
年収130万円以上になると社会保険の扶養の対象にならないため、年末になると就業制限をする方が多く見られました。結果、より一層の人手不足(しかも繁忙期に)に拍車がかかっている状況でした。
これに対応するため、パート・アルバイトで働く方が繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みが作られました。
収入が一時的に増えるとは、繁忙期に残業時間が増えた・人手不足により勤務時間が増えた、などが対象になります。
③まとめ
労使ともに正しくルールを理解し、お互いが納得の上で働くことが重要です。社会保険制度については、今後も変更される可能性が高いです。ご不明な点は、お近くの年金事務所、健康保険組合、社会保険労務士にお問い合わせください。