医療機関の窓口での支払いが高額になった場合、高額療養費制度(前回の記事)により上限を超えた金額については返金されますが、それでも一時的な金銭の負担が避けられません。
限度額適用認定証
そこで事前に「限度額適用認定証」を手に入れ、医療機関に提示すれば、高額療養費の上限額までの支払いに抑えることができます。
限度額適用認定証については、協会けんぽや健康保険組合に、事前に申請すれば1週間~10日程度で自宅に届きます。健康保険証の倍くらいの大きさの厚紙です。
有効期限は1年間です。なお療養が長期にわたる場合は、有効期限が切れる前に再申請をお忘れなく。特にお知らせは届きません。
協会けんぽ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3020/r151/
注意点
前回の記事でも書きましたが、高額療養費は各医療機関ごとに上限額が定められます(ほかの医療機関とは合算されません)。ただし、診察を受けた病院と、その処方箋の薬を買った薬局は合算されます。
ところが限度額適用認定証では、自動的に合算されません。
自己負担額の例)病院の診察費・・・3千円 病院外の薬局の薬代・・・20万円
だった場合には、限度額認定証を提出すれば薬局の薬代は上限までの支払いで済みます。しかし、本来合算されるはずの病院の診察代はここでは合算されませんので、別途、高額療養費の請求が必要となります。請求すれば3千円が返金されます。
この点あまり親切に説明してくれるところがなく、申請が漏れる可能性がありますので、くれぐれもご注意くださいね。
なお、治療費が高額になりそうな場合は、事前に病院の方から限度額適用認定証の申請を勧められることが多いと思います。自己負担額を抑えられるので、ぜひご活用ください。